新しい取り組み
江原台に於けるゴミステーション(以下「GS」と云う)の使用について
佐倉市は「家庭ごみ」の収集を専門業者に委託し、専門業者は予め市から地図上に示されている各GSを回って、そこに出された家庭ごみを効率良く回収していきます。
このGSの設置場所は、市が住民からの申請を受け、審査し、承認するという方式で行われており、その審査基準は、①一つのGS当たり、ある程度まとまった家庭ごみ袋が集まること、さらに収集車の通行できる道幅があること、②GSにおいて、犬・猫やカラス、強風、雨等により、ゴミが散らかった時には、それを清掃する、或いは、指定日以外のごみが取り残された時の処理が為されること、③GSスタンドの破損や防鳥ネットを掛けたり、片づけたりする等、GSの運用管理が確実に行われることであります。
上記①は市の業務効率を考えて当然の項目であると思われますが、②、③は佐倉市が住民に委ねた事柄であり、江原台自治会はこれを受け止めて、自治会が管理するGSの設置を佐倉市に申請し、現在、町内に76か所のGSを設置して管理しています。
なお、集合住宅においては、敷地内に専用のごみ集積所設備を設置して、同様に住宅管理者が市の意向を受け止めて、GSを設置・管理しているところも多くあります。
この様に、GSは個々の主体者が管理しているので、このGSを利用するためには必ず主体者の同意が必要です。ゴミステーションの使用については、以上のような経緯を踏まえ設置されておりますので何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
高齢化等に伴う自治会役員就任の免除措置について(令和7年12月1日施行)
高齢化等に伴い、健康上の理由や生活環境上等の理由により、自治会役員の就任が困難な場合は、「自治会役員就任免除」の申請を行いますと、自治会承認の下、役員就任の免除が受けられます。
これは、次期役員改選時のみ行われる制度です。
免除措置適用の条件は、次のいずれか、又は全部に該当し、役員になる事が困難である会員とします。
1,高齢者世帯
2,介護者、要介護者世帯
3,その他特別な事情を有する世帯
4,いずれの場合も年齢は問わない
詳細については、各班の班長又は自治会館にお尋ねください。
「赤ちゃん誕生御祝い金」の申請手続きについて(令和7年4月1日施行)
少子化対策の一環として、「赤ちゃん誕生御祝い金」の創設に伴い、申請手続きについて次のとおり定める。
1.対象は、自治会員で、江原台在住の者とする。
2.令和7年4月1日、出産から対象とする。
3.御祝い金は、1出産につき1万円とする。予算をもって充当する。
対象者は、班長(又は、自治会館)に、「赤ちゃん出産御祝い金申請書」を依頼し手続きを進める
(手続きについて)
ア、 対象者は、申請書を記入の上、班長に手渡す。
イ、 班長は、「赤ちゃん誕生御祝い金申請書」を組長に手渡す。
ウ、 組長は、自治会館(総務部)に申請書を提出する
エ、 自治会は、速やかに審査を行い、「御祝い金」を直接申請者に渡す。(手渡し者は、会長または、会長が指名する者とする。)
オ、 自治会は、手続きが終了した事について、組長に口頭で伝え、組長は班長に伝えることとする。
4.想定外の事案が生じた場合は、会長、副会長が判断を行う。