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会則・細則

江原台自治会会則
(昭和55年1月27日施行)

第一章 総 則 (名称及び事務所)

第 1条
本会は「江原台自治会」と称し、本会の事務所を江原台会館(佐倉市江原台1-9-4)にお く。

(目的) 第 2 条
本会は、民主的な運営のもとに会員相互の親睦を図り、生活環境の改善、福利の増進およ び明るい町づくりの実現に努めることを目的とする。

(活動) 第 3条
本会は、前条の目的を達成するため、下記の活動を行う。 1 生活環境の改善および共同の福利に関すること 2 会員相互の親睦、互助に関すること 3 行政機関、公共的諸団体との連絡協力および渉外活動に関すること 4 江原台会館の運営管理に関すること 5 その他本会の目的達成のための事業


第二章 会員

(会員の資格) 第 4条
本会の会員は、江原台に居住する世帯および事業所とする。

(会費) 第 5条
本会の会費は月額450円とし、2か月ごとに2か月分を納入する。 ただし、半年分または1年分を一括して納入することもできる。 なお、自治会の行事や事業の変更等により予算の余剰が生じた場合、運営委員会の決議を もって臨時に会費を減額することができる。

(組・班の組織) 第 6条
本会の円滑な運営を図るため組と班を設け、下記の単位によって組織する。 1 組は下記の番地内にある班をもって組織する。 1 丁目1組 1~7番地 1 丁目2組 8~11番地 1 丁目3組 12~17番地 1 丁目4組 18~25番地 1 丁目5組 26~32番地 2 丁目1組 1,2,11,12番地 2 丁目2組 3~9番地 2 丁目3組 22~27番地 2 丁目4組 28~36番地 2 丁目5組 10、13~21番地 2 班は、おおむね10~20世帯をもって組織する。 1 3 前項にかかわらず、世帯数の多少が班の運営に支障を及ぼす場合、班員の合意にもとづき運 営委員会の承認を得て、班を増改廃することができる。


第三章 役員その他

(役員) 第 7条
本会に下記の役員をおく。 1 会長 1名 2 副会長 若干名 3 部長 若干名 4 組長 各組1名 5 班長 各班1名 6 会計監査 2名

(役員の選出) 第 8条
役員は運営委員会において候補者を選出し、総会の承認により選任する。 ただし、任期中にやむを得ない事由により役員に変更の必要が生じた場合には、運営委員 会の決議により新たな役員を選任する。 2 役員は本会運営の円滑化を図るため適当な人材を広く会員の中から選出する。

(役員の任務) 第 9条
役員の任務は下記の通りとする。 1 会長は本会を代表し、すべての任務を統括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。 3 部長は部務を統括する。 4 組長は、その組に属する班長に対する会務の連絡調整等の任に当り、また所属部の副部長と して部長を補佐する。 5 班長は、班員に対する会務の連絡調整、並びに会費徴収の事務を処埋する。 6 会計監査は本会の資産および会計を監査し、総会に報告する。

(顧問および相談役) 第10条
本会に顧問および相談役をおくことができる。 2 顧問および相談役をおく場合は、運営委員会において推薦し、総会の承認を得る。 3 顧問および相談役は、運営委員会・総会に出席して会務並びに事業について意見を述べ、必 要に応じて運営委員会の諮問に応ずる。

(役員の任期) 第11条
役員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。 2 補欠、補充あるいは途中交替などにより選任された役員の任期は当該年度役員の残任期間 とする。 3 役員は、任期満了の後においても次期の役員が就任するまではその職務を行う。 第四章 機関および会議

(種類) 第12条
本会の機関および会議は、次の通りとする。
1 定期総会 会計年度終了後2か月以内に会長が招集し開催する。
2 臨時総会 会長が必要と認めた時、または会員の3分の1以上の同意を得て招集を請求した時、および 運営委員会が必要と認めた時に開催する。
3 運営委員会 会計監査および班長を除く役員をもって構成し、定期的に開催する。また、会長が必要と認 めた時は、臨時運営委員会を開催することができる。
4 役員会 会長、副会長、部長をもって構成し、運営委員会を円滑に進められるよう事前に案件を整理 し、1か月の活動状況を把握するため開催する。ただし決議権はもたない。
5 班長会議 組ごとの班長会議は必要に応じ開催し、会議内容は議事録により組長を通して運営委員会 に報告する。 また、全班長会議は会長および運営委員会が必要と認めた時に開催する。
6 班会議 班ごとの班会譲は必要に応じ開催し、会議内容は議事録により組長を通して運営委員会に 報告する。
7 特別委員会等

(1)運営委員会は、必要に応じ時限的に特別委員会および実行委員会を設置することができる。

(2)特別委員会および実行委員会の委員の人選については、運営委員会において審議し、会長がこれを委嘱する。

(総会の付議事項) 第13条
下記の事項は、総会で審議し決定する。
1 会則の改定
2 務報告および決算報告
3 新年度事業計画および予算
4 役員の選任および解任
5 臨時会費の徴収
6 特別委員会等の審議、決定事項
7 その他運営委員会が必要と認めた事項

(運営委員会の任務) 第14条
運営委員会は本会の運営その他必要な事項を審議および執行する。

(会議の成立) 第15条
会議はすべて構成員の過半数以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。

(会議議長) 第16条
会議はすべて議長をその都度構成員より選出する。なお、定期開催の会議等における議長 については、当該会議の長または長が指名した者が通年でこれに当たることができる。

(議決)第17条
会議はすべて出席者の3分の2以上の賛成をもって議決される。

(議事録) 第18条
会議はすべて議事録を作成する。

(広報) 第19条
機関および会議の決定事項等は、文書等により会員に周知を図る。

(書面表決) 第20条
自然災害、感染症その他の緊急事態下において、機関または会議に構成員の出席が困難、 あるいは開催場所の確保が困難等の理由により会議等が開催できない場合は、関連する会則 の規定にかかわらず、当該機関または会議の議案を書面により議決(以下「書面表決」という) することができる。
2 書面表決は運営委員会の議決により行うことができる。
3 書面表決は議決を要する議案を運営委員会において審議・議決し、当該する機関または会議 の構成員に書面で提案し、構成員はその賛否を書面で回答する方法で行う。
4 書面表決は当該機関または会議の構成員の過半数の回答をもって成立し、議案は回答数の 3分の2以上の賛成をもって議決される。


第五章 会 計

(会計年度) 第21条
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(経費) 第22条
本会の経費は会費および寄付金その他の収入をもってあてる。


第六章 各 部

(種類および担務事項) 第23条
本会に次の部を置き、各部は下記の担務事項を行う。
1 総務部 会議の企画・進行、議事の記録、総括・広報の企画、他の部に属さない事項
2 会計部 会計経理に関する事項
3 防災防犯部 防犯治安、防火消防、災害対策および交通安全に関する事項
4 厚生部 保健衛生、環境美化および福祉に関する事項
5 文化部 会員相互の親睦、文化および体育向上等に関する事項
6 会館管理部 江原台会館の運営管理に関する事項
7 組織部 自治会組織の拡充発展と隣接町会等との連絡協調


第七章 雑 則

(事務職員) 第 24条
本会の事務処理に必要な職員若干名をおくことができる。

(出張旅費) 第 25 条
会員が本会運営のため出張したときは、旅費等を支給することができる。

(通信、交通費) 第 26条
役員が本会運営のために要した通信費、交通費を支給することができる。


附 則
(任期の特例) 第1条
初年度の役員等は、昭和56年3月31日迄の任期とする。

(役員等の選考) 第2条
別に役員等の選考内規を定める。内規の制定、改正、廃止は運営委員会の決議による。

(弔慰金内規等) 第3条
別に弔慰金内規、事務職員の手当支給内規、会員の出張旅費支給内規、役員通信、交通 費手当支給内規を定める。各内規の制定、改正、廃止は運営委員会の決議による。

(江原台会館の運営管理に関する規約) 第4条 江原台会館の運営管理に関する事項は別に規約で定める。規約の改正は運営委員会の決議 による。

(制定、改定履歴) 第5条 本会則は、 昭和55年1月27日 から施行する。
〃 昭和55年4月13日 〃 (一部改定) 〃
〃 昭和56年4月26日 〃 (一部改定)
〃 昭和57年4月18日 〃 (一部改定)
〃 平成元年4月17日 〃 (一部改定)
〃 平成5年4月1日 〃 (一部改定)
〃 平成8年4月1日 〃 (一部改定)
〃 平成9年4月 20日 〃 (一部改定)
〃 平成10年4月20日 〃 (一部改定)
〃 平成14年4月21日 〃 (一部改定)
〃 平成29年4月23日 〃 (一部改定)
〃 令和3年10月17日 〃 (一部改定)
〃 令和4年4月17日 〃 (一部改定)
以 上

〒285-0825

千葉県佐倉市
江原台1丁目9-4

043-485-3011

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